
学科教習第二段階12・乗車と積載
乗車または積載の方法
運転者は座席でないところに人乗せてはいけません。
そして、荷台や座席でないところに荷物を積んでもいけません。
ただし、荷物の見張りのために、最小限の人を乗せることは認められています。
荷物の積載方法として、
運転の妨げになるような荷物の載せ方や、車の安定が悪くなる乗せ方、
荷物などにより他の車などから方向指示器やナンバープレート、
制動灯が見えなくなったり、見えにくくなってもいけません。
乗車または積載方法の特例
座席でないところに人を乗せたり、座席や荷台以外の場所に荷物を積んではいけない
【例外】貨物自動車の荷台に荷物を積んだとき、
荷物の見張りのため必要最小限度の人を荷台に乗せることはできる
出発地の警察署長の許可を受ければ、
座席や荷台以外の場所に荷物を積んだり、座席でないところに人を乗せることができる
(許可証掲示義務あり)
乗車または積載の制限
普通自動車~大型自動車
乗車定員:車検証記載の人数(運転者を含む大人の人数)
12才未満の子供の数え方:12才未満の子供3人を大人2人として計算
積載重量:車検証記載の最大積載量
・積載の高さと幅の制限
幅は自動車の幅以下、
高さは地上から3.8m以下(三輪の普通車と軽自動車は高さ2.5m以下)
・積載の長さ制限
自動車の全長×1.1以下(自動車の長さ+長さの1/10以下)
自動二輪車~原動機付自転車
乗車定員:自動二輪車1人(運転席以外の座席があれば2人)/原動機付自転車1人
一般道路では免許取得後1年未満の人は二人乗り禁止、
高速道路では年齢20才未満または免許取得後3年未満の人は二人乗り禁止(側車付を除く)
積載重量:自動二輪車60kg以下/原動機付自転車30kg以下
・積載の高さと幅の制限
幅は荷台の幅+左右0.15m以下、、高さは地上から2.0m以下
・積載の長さ制限
荷台の長さ+0.3m以下
【例外】荷物が分割できないため荷物を積んだとき、
上記の制限を越えてしまうときに、出発地の警察署長の許可を受ければ、上記の制限を超えて積載することができる
その際は荷物の見やすい位置に昼間は0.3m平方以上の赤色の布、
夜間は赤色の灯火か反射器をつけ、許可証を掲示するとともに道路通行時の危険防止を図る
子どもと認められるのは何歳まで
クルマの車種によって乗車定員はちがいます。
何人かを数える前に、“子ども”にあたる年齢は何歳までをいうのでしょうか?
法律ではこのように定められています。
第五十三条
乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。
この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。
つまり12歳未満が「子ども」として扱われます。
年齢のみの記載ですから、身長や体重は問われないようです。
子どもの乗車定員の数え方
子ども1.5人=大人1人分ということになります。
数字が苦手な方にはややこしいですよね。そこでこちらの公式を覚えておきましょう!
(クルマの最大乗車定員-乗車する大人の人数)×1.5=乗車できる子どもの人数
例えばクルマが7人乗り、乗車する大人が2人の場合は
(7-2)×1.5=7.5
となりますから、乗車できる子どもは7人までとなります。
こんなときはどうするの?
子どもの人数に対してシートベルトが足りない!
現在は後部座席のシートベルトも着用が義務づけられています。
でも乗車する子どもの人数によっては、シートベルトの数が足りないこともありますよね。
このときは例外として着用が免除されます。
ですがシートベルトを着用していないときの死亡事故は着用しているときの約4倍!
できる限り着用しておきましょう。
チャイルドシートを乗せきれない!
6歳未満の幼児を対象に義務づけられているチャイルドシートですが、
こちらもシートベルト同様に、乗車する子どもの人数分を乗せきれない場合もあります。
このときはシートベルト同様に設置が免除されます。
ですがこちらも子どもの安全面を考えると、心配なところ。
「どうしても……」というとき以外は、
乗車人数より設置できるチャイルドシートの数を優先したほうがいいでしょう。
助手席に子どもを乗せるのは?
最大乗車定員が5人乗りのクルマなら、大人が1人の場合子どもは6人乗れることになります。
ですが後部座席に6人というのはなかなか難しいもの。
助手席に子どもを乗せることはOKなのでしょうか。
子どもの年齢が6歳未満であれば、チャイルドシートの着用が義務づけられています。
助手席に設置することへの違反の名言はされていません。
ですが、助手席は後部座席より危険度が高い場所。
やむを得ない場合以外は、後部座席の設置が望ましいとされています。
子どもの年齢が6歳以上であれば、チャイルドシートを外してシートベルトの着用のみで座ることができます。
ただしこちらは身長がポイント。
身長が140cm以下の子どもがシートベルトを着用すると、
肩のベルトは首に、腰のベルトはお腹に当たってしまい、もしものときに大変危険です。
6歳以上の子どもでも身長が低い場合は、チャイルドシートを設置したほうが安全だとされています。
こうしたことを踏まえると、子どもを助手席に乗せることは望ましくないといえますね。
こちらもシートベルトやチャイルドシート同様に、どうしてもというとき以外は避けたほうが好ましいでしょう。
無理な乗車はもしものときに大きな事故へつながります。
子どもが乗車するときは、安全・安心を第一にドライブしてくださいね。